離婚のご相談

経済的理由から、弁護士による法的アドバイスを受けることができず、不十分・不満足な離婚をせざるを得ない方(女性の方の場合が多いように思います)に十分な法的アドバイスを得ていただき、本来あるべき解決を目指したいと考えています。

裁判官時代、離婚事件では、調停委員会の裁判官として調停委員と一緒に夫婦の問題の円満な解決を目指してきました。
調停の中では、不貞行為や暴力などの離婚理由の有無を考えたり、親権者の問題、婚姻費用、養育費、財産分与、面会交流、年金分割の問題を適正迅速に解決することに努めました。
調停で解決できなかった場合には、審判や訴訟での適正な解決を目指しました。
このような調停、審判、訴訟の中で得た知識・経験を生かして、離婚問題で悩んでいる方のお役に立つことができればと考えております。

当事務所がマイナビニュースからインタビューを受けました。
紹介記事をチェック

弁護士ドットコムのみんなの質問でも回答しておりますのでご覧ください。

離婚問題のご相談・解決事例

夫の不倫相手の女性に、妻が慰謝料を請求した事例

Aさん(ご依頼者)の夫が、女性Bと不倫をしていました。Aさんは独自の方法で夫の不貞行為の証拠をつかみ、当事務所に、Bに対する慰謝料請求の訴訟を依頼しました。訴訟は、裁判所の和解勧告により、女性Bが和解金を支払うことで早期に解決しました。

夫から離婚調停を申し立てられた事例

A(妻)さんの夫Bは離婚の調停を申し立てました。妻Aさんは当事務所に調停での弁護活動を依頼。妻Aさんは、夫Bの不貞行為(不倫)を主張し、立証しまし、不倫をしていた有責配偶者である夫Bは、結局、離婚調停の申立を取り下げました。

妻から不倫行為を疑われた男性の事例

A(夫)さんは、妻Bから、不貞行為を疑われて、離婚の調停を申し立てられ、当事務所に調停での弁護活動を依頼しました。調停では、結局、夫Aさんが和解金を支払い、離婚することで調停が成立しました。

夫が妻の不貞相手の男性に慰謝料を請求した事例

A(夫)さんは、妻が不倫をしている相手の男性Bに対して、慰謝料を払わせることを、当事務所に依頼しました。当事務所では、不倫相手の男性Bに対して内容証明郵便で、慰謝料の支払いを請求をし、その後、男性Bと交渉して慰謝料を支払わせました。

他人の妻と不倫をして、相手の夫から慰謝料を請求された事例

A(男性)さんは、男性Bの妻Cと不貞行為をしていました。Aさんは、男性Bから慰謝料の請求をされ、当事務所に男性Bとの交渉を依頼しました。当事務所は、男性Bの弁護士と交渉し、男性Bが請求する慰謝料の一部を支払うとの示談をしました。

よくあるご質問

不倫行為や暴力を繰り返す夫に対するお金の請求

【質問】私は、夫が不貞行為を繰り返すことや暴力を振るうことから、離婚することに決めました。6歳の子供の親権者には私がなるつもりです。夫に対してどのようなお金を請求できますか。

【回答】財産分与、養育費、慰謝料、婚姻費用を請求することができます。
① 婚姻費用

まず、別居後、離婚するまでの間、婚姻費用(あなたと子供の生活費)を請求することができます。調停で婚姻費用を請求する場合には、申し立てた日以降の婚姻費用が認められますから、できるだけ早く申し立てをすると良いでしょう。
② 養育費

離婚した後は、子供の養育費を請求することができます。いくら請求することができるかは、夫とあなたの収入、子供の人数・年齢などによって決められます。調停や審判で、裁判所は原則として「算定表」を参考にして決めますから、ネットなどで調べると良いでしょう。夫が養育費を払うと約束した時は、公正証書を作っておくと、夫が養育費を支払わなかった時に、夫の給料や預金を差し押えることができます。調停で決めた時にも、調停調書によって差し押えができます。
③ 慰謝料
夫の不倫行為(不法行為)により、あなたは精神的苦痛を蒙っていますから、夫に対して慰謝料の請求ができます。夫と離婚する場合、慰謝料の額は、婚姻期間や、不貞行為の期間や回数、悪質性などによって決まりますが、200万円〜300万円が目安になります。④ 財産分与
財産分与には夫婦の財産を清算するという意味があります。婚姻中に、夫婦で築いた財産(マンションや預金など)を夫婦双方の財産形成に対する経済的貢献度、寄与度を考慮して実質的に公平になるように分けます。また、財産分与には、離婚後の扶養的要素、離婚による精神的苦痛に対する慰謝料的要素も含まれています。

離婚届不受理申出について

【質問】私は、2年前に夫と喧嘩した時、離婚届に署名押印して、夫に渡しました。その後、離婚しないで仲直りしましたが、今回、また夫と大きな喧嘩をして、夫は離婚すると言っています。2年前に渡した離婚届を夫が市役所に出してしまうと困るのですが、どうしたらいいでしょうか。

【回答】市役所に「離婚届不受理申出」という書面を出しておけば、夫が離婚届を出そうとしても離婚届は受理されず、離婚は成立しません。

財産分与について

【質問】私は夫と離婚することになりましたが、昨年私の父が亡くなり、遺産として1,000万円が私のものとなりました。離婚する時に、この1,000万円も夫に半分分けなければいけないのですか。

【回答】婚姻後に取得した財産のうち、相続によって取得した財産は、原則として、財産分与の対象とはなりません。また、婚姻する前から持っていた財産(預金など)も財産分与の対象とはなりません。このような財産を「特有財産」「固有財産」といいます。

性格の不一致から別居

【質問】私と夫は、性格の不一致から別居することとなり、私が実家に帰って別居状態になってから、6年が経ちます。夫に不貞行為や暴力はありませんが、離婚できるでしょうか。

【回答】夫に不貞行為や暴力がない場合にも、別居して長期間が経ち、婚姻関係が破綻していると認められる場合には、離婚が認められます。どのくらい別居すれば離婚が認められるかについては、約5年が目安と言われています。

不倫や暴力を振るう有責配偶者からの離婚請求

【質問】私の夫は、私に暴力をふるって私の肋骨を骨折させました。今回は不貞行為をして、その女性と結婚するので「別れてくれ」と言い、その女性と同居するようになって5年になります。夫が離婚を請求した場合、離婚しなければならないのでしょうか。

【回答】暴力や不貞行為をしている夫は、有責配偶者ですから、簡単に離婚することはできません。まず、①長期間別居していること、②未成熟の子供がいないこと、③離婚しても妻が生活に困らないような措置を講じていることが必要です。

協議離婚について

【質問】私は、夫と協議離婚をすることになりました。離婚届を出すに当たって、どのようなことに注意したらいいでしょうか。

【回答】あなた(妻)と夫が、離婚することと子供の親権者を決めて、離婚届を完成した上で2人で署名し、役所に届け出れば、協議離婚することができます。しかし、協議離婚する時には、できるだけ子供の養育費や面会交流、財産分与や慰謝料などを決めておくといいでしょう。養育費をいくらにしたらいいか、どちらがいくら財産分与や慰謝料を払うべきかなどは、弁護士に相談して、離婚する時に決めておくといいでしょう。養育費の金額は、夫と妻の収入、子供の人数・年齢でおおよその金額が決まりますから、収入に関する資料を持って、県庁や市町村などの弁護士の無料法律相談で相談してみるといいでしょう。当事務所でも、毎日、無料法律相談をしています(要予約)。

養育費など決めた内容について、公正証書(執行証書)を作っておくと、養育費等を元夫が払わなかった時に、元夫の給料や預金などを差し押えて、強制的に養育費等の支払いを受けることができます。

公正証書ではなく、示談書(和解契約書)などを作った場合は、相手が養育費等を払わなかった場合、裁判所に調停を申し立てたり、慰謝料請求の訴訟をする必要があります。